高校生奨学金制度
奨学金概要
給付月額 | 5万円(年間60万円) |
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給付対象期間 | 申込翌月から最大1年間(ただし、卒業月末までを給付対象期間とする) |
給付方法 | 毎月10日(※祝日の場合は前倒し)に頂いた口座へ振り込みます |
返済義務 | 本奨学金は給付型であり、返済義務はありません |
応募資格
以下の各項目にいずれも該当する方
- 日本国内の高等学校・高等専門学校の第2学年~第3学年
- 経済的な支援を必要とし、非課税世帯(家計が急変した場合も含む)、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること
- 心身ともに優れており、学業優秀である方
- 応募時点で、修学支援制度、他の奨学金制度(給付型・返済型)を利用している方
募集概要
募集人数 | 10名程度 |
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申込時期 | 随時 |
支給金額 | 月額5万円(返済不要)、最長1年間 ※毎月5万円ずつお渡し致します ※ただし給付期間中に卒業を迎えた場合は卒業月までを給付対象期間とする |
応募方法・必要書類
- 当社ホームページ上にて必要情報の入力、申請書類の登録を行ってください。 なお、応募は本人からに限ります。
- 申請には、以下の申請書類が必要となります。
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- 学生証又は生徒手帳の在学証
- 成績表
- 世帯分の非課税証明書(所得証明書)の原本、または生活保護受給証明書
- 小論文
- 申請書類の保存データは、PDF、JPG、PNGの各型式可能ですが、書類が不鮮明で当社で確認が出来ない場合はご連絡をさせて頂きます。
ご連絡が繋がらない場合は、不受理となる可能性があります。
- 学生証又は生徒手帳の在学証
- 成績表
- 学業成績を証明する通知表(評定平均値・学習成績概評記載のものに限る)又は成績証明書を提出して下さい
- 世帯分の非課税証明書(所得証明書)の原本、または生活保護受給証明書
- お住まいの市区町村にて、給付開始月1年以内に発行開始の収入及び所得控除の金額の記載証明書の発行が必要です
保護者の方、全員の書類が必要になります
保護者のうち、収入の無い方は非課税証明書(収入記載欄あり)が必要になります
離別又は死別で父母がいない場合は、応募者の生活を支えている保護者を含めた証明書を提出してください - 小論文
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テーマ1「今回の選考応募理由」を述べよ※200文字以内
テーマ2「あなたは周囲の人から、どのような人物と思われているか」述べよ※400文字以内
テーマ3「将来の夢のために取り組んできたこと、取り組んでいること」を述べよ
※400文字以内をテーマにご用意下さい
テンプレートを使用し作成いただいた小論文を保存し、そのままの形式で提出してください
小論文テンプレートをダウンロード
選考スケジュール
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- Step1書類選考
- 上記、応募方法に従い、当社ホームページより応募頂く
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- Step2カジュアル面談
- オンラインにてお話をさせて頂きます
当社が奨学生へ期待すること、奨学生からのご質問など気軽に話せる場となります
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- Step3オンライン面接
- 30分~1時間のオンライン面接を行います
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- Step4採用内定
- 当社、京都本社へ足を運んでいただき、手続きを行います
平日に足を運んでいただければ、社員が働いている様子を見学することも出来ます。※交通費は当日現金払い致します
採用者の手続き
当社、京都本社へ足を運んでいただき、書類手続きを行う(交通費は当日全額支給致します)
奨学金の振込先(ご本人名義)のご提出、確認書への捺印、在学証明書や本人確認を実施
※手続きの翌月10日より給付を開始します
奨学生の義務と奨学金の資格損失について
- 奨学生の義務
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奨学生は次に定める義務を履行する必要があります。
- 直近の成績証明書(通知表)及び在学証明書を期日までに提出すること
- 下記の場合、所定の方法により当社へ届け出ること
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- 休学するとき
- 復学するとき
- 高校より停学処分を受けたとき
- 退学するとき
- 最短修業年限で卒業ができないことが確定したとき
- 他の学校に編入することが決まったとき
- 当社の奨学金受給を辞退するとき
- 当社に登録した情報等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更があったとき
- 奨学金の一時停止
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以下の場合は、奨学金の給付を一時停止します。
- 休学したとき
- 奨学生の義務1の提出義務を適切に果たさなかったとき
- 奨学生の資格喪失
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下記の事由に該当したときは、当社の奨学生としての資格を失うこととなります。
- 停学となったとき
- 退学したとき
- 最短修業年限で卒業できる見込みがなくなったとき
- 奨学生より辞退の申し出があったとき
- 奨学金の給付の一時停止後、当社が奨学生に提示する停止解除の要件を適切に満たさなかったとき
- 正当な理由なく、奨学生の義務1の提出義務を継続して果たさなかったとき
- 学業成績又は品行が著しく不良であるとき
- 反社会的勢力と何らかの関わりを有することが判明したとき
- 前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
※奨学生の義務を故意に怠り、資格喪失した場合には、奨学金を返還頂きます。
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